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たばこ税法施行令 第一条 (定義)

昭和六十年政令第五号政令
(定義)

第一条

この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)及び同条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この項において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。

2この政令において「保税地域」とは、法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十六条及び第二十七条の規定昭和六十四年三月一日
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イからニまで
    2. 第五条並びに附則第二十八条及び第二十九条の規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から施行する。

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