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たばこ税法施行令 第二条 (製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

昭和六十年政令第五号政令
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

第二条

第六条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  2. 製造場であつた場所の所在地及び名称
  3. 製造の廃止の年月日
  4. 製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  5. 前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間
  6. 申請の理由

2税務署長は、法第六条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。

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(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
附則

法附則第三条に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。

  1. 法の施行の日(以下「法施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこ
  2. 法施行日前に日本専売公社が本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積込みのため売り渡した製造たばこ
  3. 法施行日前に日本専売公社が製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(製造たばこの本数の換算方法に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第四十七条第一項から第四項までの各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

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