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たばこ税法施行令 第六条 (亡失証明書の交付手続)

昭和六十年政令第五号政令
(亡失証明書の交付手続)

第六条

第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
  3. 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項

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(国税通則法施行令の適用の特例)

改正法附則第五十一条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第十四項(手持品課税)の罪」とする。

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