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たばこ税法施行令 第五条 (未納税引取りの承認の申請等)

昭和六十年政令第五号政令
(未納税引取りの承認の申請等)

第五条

第十三条第一項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 引取りをしようとする保税地域の所在地及び名称
  3. 引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  4. 引取りの目的
  5. 引取りの年月日
  6. 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
  7. 引取先の所在地及び名称
  8. その他参考となるべき事項

2第十三条第一項の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 引取先の所在地及び名称
  3. 引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  4. 引取先に移入した年月日
  5. 保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
  6. 引取りがされた保税地域の所在地及び名称

3第十三条第一項第二号に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に定める場所とする。

  1. 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこの蔵置場
  2. その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ財務省令で定める場所

4第四条第七項の規定は、法第十三条第六項の命令をする場合について準用する。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

改正法附則第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を同条第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第九号に掲げる還付金とみなす。

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