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たばこ税法施行令 第四条 (未納税移出に係る承認の申請等)

昭和六十年政令第五号政令
(未納税移出に係る承認の申請等)

第四条

第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 移出をしようとする製造場の所在地及び名称
  3. 移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  4. 移出の理由又は目的
  5. 移出の年月日又は期間
  6. 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
  7. 移出先の所在地及び名称
  8. その他参考となるべき事項

2第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称
    2. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
    3. 移入の理由又は目的
    4. 移入の年月日
    5. その他参考となるべき事項
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該製造たばこが法第十二条第一項第一号若しくは第二号に規定する目的又は前項第四号の理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

3第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 移出をした製造場の所在地及び名称
  3. 第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
  4. 前号の書類の提出予定年月日
  5. 当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
  6. その他参考となるべき事項

4第十二条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 移出をした製造場の所在地及び名称
  3. 第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
  4. 前号の書類の提出予定年月日
  5. 当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
  6. その他参考となるべき事項

5税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。

6第十二条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 移入をした場所の所在地及び名称
  3. 移入の年月日
  4. 移出者の住所及び氏名又は名称
  5. 移出がされた製造場の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

7第十二条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

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(手持品課税に係る申告等)

法附則第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 貯蔵場所の所在地及び名称
  3. その他参考となるべき事項

2法附則第七条第四項の確認を受けようとする日本たばこ産業株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第四項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該製造場の所在地及び名称
  2. 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  3. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  4. その他参考となるべき事項

3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を日本たばこ産業株式会社に通知しなければならない。

4法附則第七条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきもので第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

(手持品課税に係る申告等)

改正法附則第五十一条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。第六項第一号及び第八項第一号において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
  2. 貯蔵場所(改正法附則第五十一条第二項に規定する貯蔵場所をいう。以下この条において同じ。)の所在地及び名称

2新令第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を堤出しないで死亡した場合について準用する。

3改正法附則第五十一条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域(改正法附則第四十七条第一項に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(改正法附則第五十一条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

4前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第五十一条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

5改正法附則第五十一条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  3. 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
  4. 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

6前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
  2. 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
  3. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  4. 当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第四十八条第二項に規定する特定販売業者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

7第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第五十一条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

8改正法附則第五十一条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 当該製造たばこを当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  5. 当該製造たばこにつき改正法附則第五十一条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

9第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第六項第四号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第四十八条第二項に規定する特定販売業者をいう。)」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第五十一条第六項」とあるのは「第五十一条第七項」と読み替えるものとする。

10改正法附則第五十一条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

11前各項の規定は、改正法附則第五十一条第九項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、同項第三号及び第六項中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第九項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、同項第五号中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第九項」と読み替えるものとする。

12第一項から第十項までの規定は、改正法附則第五十一条第十一項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十一項」と、同項第三号及び第六項中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第十一項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第十一項」と、同項第五号中「附則第五十一条第一項」とあるのは「附則第五十一条第十一項」と読み替えるものとする。

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