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たばこ税法施行令 第二条の二 (製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

昭和六十年政令第五号政令
(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

第二条の二

第八条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。第三号において同じ。)
  2. 特定販売業者(法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。次号において同じ。)
  3. 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたものを製造たばこ製造者又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

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