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たばこ税法施行令 第十四条 (納期限の延長についての担保の提供)

昭和六十年政令第五号政令
(納期限の延長についての担保の提供)

第十四条

法第二十二条第一項の規定による担保は、法第十七条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

2法第二十二条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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