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たばこ税法施行令 第二十九条 (廃棄の承認の申請に係る経過措置)

昭和六十年政令第五号政令
(廃棄の承認の申請に係る経過措置)

第二十九条

改正法附則第五十一条の規定によりたばこ税法第十六条の規定が適用される製造たばこについては、たばこ税法施行令第十条第一項第三号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第三項第二号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。

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