(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第二十八条
改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第八条第一項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定を適用する。