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関税法施行令 第四条の十二 (帳簿の記載事項等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(帳簿の記載事項等)

第四条の十二

特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿(法第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び第八十三条第三項において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2第七条の九第一項に規定する政令で定める書類(以下「特例輸入関税関係書類」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類
  2. 前号に掲げるもののほか、許可済特例申告貨物の成分分析表その他許可済特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類
  3. 第五十九条第二項に規定する書類(許可済特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)
  4. 第六十一条第一項第一号に規定する原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第六十条に規定する便益を含むものとし、同項第二号の便益を除く。)の適用がある場合に限る。)
  5. 第六十一条第一項第二号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(いずれも許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
  6. 第六十一条第一項第二号ロに規定する運送要件証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
  7. 第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
  8. 第六十一条第一項第二号ニに規定する日英特恵輸入証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
  9. 許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号又は第二号(原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項に規定する原産地証明書
  10. 許可済特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第三十条第一項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類
  11. 十一
    許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第二十七条第一項第二号に掲げる物品を除く。)に係る同令第三十一条第三項各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類

3特例輸入関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特例輸入関税関係書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の特例輸入関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入の許可書は、特例輸入関税関係書類とみなす。

4特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿の記載事項と特例輸入関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特例輸入関税関係帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、特例輸入関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により特例輸入関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

6法その他の関税に関する法令の規定により特例輸入関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

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