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関税法施行令
昭和二十九年政令第百五十号
政令
· 条文 265 件 ·
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第一条
(開港及び税関空港)
第一条の二
(使用又は消費を輸入とみなさない場合)
第一条の三
(期限の特例を適用しない期限)
第一条の四
(災害等による期限の延長)
第二条
(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
第二条の二
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第三条
(賦課課税方式を適用する貨物の指定)
第四条
(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
第四条の二
(特例申告書の記載事項等)
第四条の三
(申告の特例を適用しない貨物)
第四条の四
第四条の五
(特例輸入者の承認の申請の手続等)
第四条の十一
(担保の提供命令の手続)
第四条の十二
(帳簿の記載事項等)
第四条の十三
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第四条の十四
(承認の取消しの手続)
第四条の十五
(技術的読替え等)
第四条の十六
(修正申告の手続)
第四条の十七
(更正の請求の手続)
第四条の十八
(更正又は決定の手続)
第五条
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第六条
(賦課決定の手続)
第六条の二
(納期限の延長の申請書の記載事項)
第七条
(担保の提供命令の手続)
第七条の二
(納税の告知の手続)
第七条の三
(納付受託者の指定要件)
第七条の四
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第八条
(担保として提供した国債等の価額)
第八条の二
(担保の提供の手続)
第八条の三
(増担保又は保証人の変更等)
第八条の四
(担保の解除)
第八条の五
(金銭担保による納付の手続)
第九条
(延滞税の免除の手続等)
第九条の二
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
第九条の三
(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の四
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第九条の五
(重加算税を課さない部分の税額の計算等)
第九条の六
(関税が過誤納となつた日)
第十条
(過誤納金の充当の手続)
第十一条
(払戻し等に係る法律の規定)
第十二条
(外国貿易船の入港手続)
第十三条
(外国貿易機の入港手続)
第十三条の二
(積荷に関する事項の報告の求め)
第十三条の三
(入港届の提出を要しない外国往来船等)
第十四条
(特殊船舶等の入港手続)
第十五条
(積卸について呈示しなければならない書類)
第十五条の二
(積荷の船卸しの許可の申請)
第十六条
(外国貿易船等の出港届の記載事項等)
第十六条の二
(特殊船舶等の出港届の記載事項等)
第十六条の三
(外国貿易船等の入出港の簡易手続)
第十六条の四
(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第十七条
(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)
第十八条
(不開港出入の許可の申請等)
第十八条の二
(特殊船舶等の不開港への入出港手続)
第十九条
(外国貨物の仮陸揚の届出)
第二十条
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第二十一条
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第二十一条の二
(船用品又は機用品の積込みの手続)
第二十一条の三
(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)
第二十一条の四
(積込みの期間の延長の手続)
第二十一条の五
(積込みの事実を証する書類等)
第二十一条の六
(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)
第二十一条の七
(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)
第二十二条
(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)
第二十二条の二
(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)
第二十三条
(船舶等の資格の変更の届出)
第二十四条
(外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)
第二十五条
(保税地域外に置くことができる貨物)
第二十六条
第二十七条
(見本の一時持出の許可の申請)
第二十八条
第二十九条
(外国貨物の廃棄の届出)
第二十九条の二
(記帳義務)
第二十九条の三
(税関職員の派出の申請)
第三十条
(保税地域についての規定の準用等)
第三十条の二
(港湾施設の建設又は管理を行う法人)
第三十一条
(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)
第三十一条の二
(財務大臣の権限の委任)
第三十二条
(指定保税地域の処分等についての承認の申請)
第三十三条
(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)
第三十四条
(指定保税地域における貨物の取扱い)
第三十四条の二
(保税蔵置場についての規定の準用)
第三十五条
(保税蔵置場の許可の申請)
第三十六条
(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)
第三十六条の二
(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
第三十六条の三
(外国貨物を置くことの承認の申請)
第三十六条の四
(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)
第三十七条
(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)
第三十八条
(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)
第三十八条の二
(外国貨物が亡失した場合の届出)
第三十九条
(休業又は廃業の届出)
第三十九条の二
(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)
第四十条
(指定保税地域についての規定の準用)
第四十一条
(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)
第四十二条
(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)
第四十三条
(承認取得者の承認の更新の手続)
第四十三条の二
(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第四十四条
(承認の取消しの手続)
第四十四条の二
(技術的読替え等)
第四十五条
(保税作業の届出)
第四十六条
(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)
第四十七条
(外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)
第四十八条
第四十九条
(保税工場外における保税作業の許可の手続)
第四十九条の二
(指定保税工場に係る報告の手続)
第五十条
(記帳義務)
第五十条の二
(保税蔵置場についての規定の準用)
第五十条の三
(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)
第五十条の四
(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)
第五十条の五
(承認取得者の承認の更新の手続)
第五十一条
(技術的読替え等)
第五十一条の二
(博覧会等の指定)
第五十一条の三
(保税展示場に入れることができる貨物等)
第五十一条の四
(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)
第五十一条の五
(販売貨物等の蔵置場所の制限)
第五十一条の六
(保税展示場外における使用の許可の手続)
第五十一条の七
(記帳義務)
第五十一条の八
(保税蔵置場についての規定の準用)
第五十一条の九
(総合保税地域の許可の申請)
第五十一条の十
(総合保税地域においてすることができる展示等)
第五十一条の十一
(一団の土地等を所有又は管理する法人の要件)
第五十一条の十二
(外国貨物を置くこと等の承認の申請)
第五十一条の十三
(販売用貨物等を入れることの届出の手続)
第五十一条の十四
第五十一条の十五
(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第五十二条
(保税運送の手続を要しない外国貨物)
第五十三条
(保税運送の手続)
第五十三条の二
(保税運送の一括承認等ができる期間)
第五十三条の三
(運送目録の提出時期等)
第五十四条
(難破貨物等の運送の手続)
第五十五条
(運送期間の延長の手続)
第五十五条の二
(国際運送貨物取扱業者に関する要件)
第五十五条の三
(保税運送の承認を受けることを要しない区間)
第五十五条の四
(運送目録の記載事項等)
第五十五条の五
(特定保税運送者の承認の申請の手続等)
第五十五条の六
(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)
第五十五条の七
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第五十五条の八
(承認の取消しの手続)
第五十五条の八の二
(技術的読替え等)
第五十五条の九
(郵便物の保税運送に係る届出の手続)
第五十六条
(関税の納付義務の免除の手続等)
第五十六条の二
(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第五十七条
(内国貨物の運送の手続)
第五十八条
(輸出申告の手続)
第五十九条
(輸入申告の手続)
第五十九条の二
(申告すべき数量及び価格)
第五十九条の三
第五十九条の四
(外国貿易船に準ずる船舶)
第五十九条の五
(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)
第五十九条の六
(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)
第五十九条の七
(特定輸出者等の輸出申告手続)
第五十九条の八
(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)
第五十九条の九
(貨物確認書の記載事項)
第五十九条の十
(特定輸出者の承認の申請の手続等)
第五十九条の十一
(特例輸出貨物の廃棄の届出等)
第五十九条の十二
(帳簿の記載事項等)
第五十九条の十三
(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第五十九条の十四
(承認の取消しの手続)
第五十九条の十五
(技術的読替え等)
第五十九条の十六
(認定製造者の認定の申請の手続等)
第五十九条の十七
(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)
第五十九条の十八
(認定の取消しの手続)
第五十九条の十九
(技術的読替え等)
第五十九条の二十
(特例輸入者等の輸入申告手続)
第五十九条の二十一
(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)
第六十条
(条約の特別の規定による便益に相当する便益)
第六十一条
(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
第六十二条
(指定地外検査の許可の申請)
第六十二条の二
(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十二条の三
(輸出してはならない貨物に係る申立て手続)
第六十二条の四
(輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第六十二条の五
(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の六
(輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第六十二条の七
(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第六十二条の八
(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第六十二条の九
(輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第六十二条の十
(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第六十二条の十一
(輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)
第六十二条の十二
(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)
第六十二条の十三
(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の十四
(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第六十二条の十五
(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の十六
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十二条の十七
(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)
第六十二条の十八
(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第六十二条の十九
(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の二十
(輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第六十二条の二十一
(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第六十二条の二十二
(輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第六十二条の二十三
(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第六十二条の二十四
(見本の検査をすることの承認の申請手続等)
第六十二条の二十五
(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の二十六
(見本の検査への立会申請手続)
第六十二条の二十七
(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第六十二条の二十八
(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)
第六十二条の二十九
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)
第六十二条の三十
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の三十一
(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第六十二条の三十二
(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の三十三
第六十二条の三十四
(内国消費税の同時納付を要しない場合)
第六十三条
(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)
第六十四条
(輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)
第六十四条の二
(輸入を許可された貨物とみなすもの)
第六十五条
第六十六条
(簡易手続の対象となる郵便物)
第六十六条の二
(郵便物の検査)
第六十六条の三
(提示を要しない郵便物)
第六十六条の四
(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第六十七条
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
第六十七条の二
(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)
第六十八条
(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
第六十八条の二
(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)
第六十八条の三
(帳簿の記載事項等)
第六十八条の四
(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)
第六十九条
(認定通関業者の認定の申請の手続等)
第六十九条の二
(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)
第六十九条の三
(認定の取消しの手続)
第六十九条の四
(技術的読替え等)
第七十条
(収容の公告)
第七十条の二
(収容課金)
第七十条の三
(収容に要した費用)
第七十一条
(収容の解除の承認の申請)
第七十二条
(公売の公告)
第七十三条
(公売参加者の制限)
第七十四条
(公売の方法及び入札の手続)
第七十五条
(落札価格が同じ場合の落札者の決定)
第七十六条
(複数の落札者の決定)
第七十六条の二
(再公売)
第七十七条
(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)
第七十八条
(随意契約による売却の手続)
第七十八条の二
(買受代金の納付の効果)
第七十九条
(収容貨物の廃棄の公告)
第八十条
(公売代金等の交付及び供託)
第八十一条
(留置された貨物についての準用規定)
第八十二条
第八十三条
(帳簿の記載事項等)
第八十四条
(税関事務管理人の届出手続)
第八十四条の二
(特定税関事務管理人との間の特殊の関係)
第八十五条
(税関事務管理人を定めることを要しない手続)
第八十六条
(開港及び税関空港の港域)
第八十六条の二
(公告の方法)
第八十六条の三
(領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)
第八十七条
(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
第八十八条
(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)
第八十九条
(統計を作成する事項)
第九十条
(統計の公表)
第九十条の二
(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)
第九十一条
(税関職員の権限)
第九十一条の二
(提出物件の留置き、返還等)
第九十一条の三
(調査の事前通知に係る通知事項)
第九十二条
(税関長の権限の委任)
第九十三条
(財務省令への委任)
第九十四条
(外国とみなす地域)
第九十四条の二
(別送貨物の指定)
第九十五条
(領置物件等の封印等)
第九十六条
(臨検等に係る許可状請求書の記載事項)
第九十七条
(領置目録等の記載事項)
第九十八条
(領置物件等の処置)
第九十九条
(還付の公告)
第百条
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第百一条
(調書の記載事項)
第百二条
(通告の方法等)
第百三条
(犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)
第百四条
(書類の作成要領)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)