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関税法施行令 第二十一条 (船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)

第二十一条

第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

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