条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第二十条 (沿海通航船等の外国寄港の届出等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)

第二十条

第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。

2第二十二条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第二十条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(外国貨物の仮陸揚の届出) 関税法施行令 目次 第二十一条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定) →