条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第十九条 (外国貨物の仮陸揚の届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物の仮陸揚の届出)

第十九条

第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第十九条(外国貨物の仮陸揚の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(特殊船舶等の不開港への入出港手続) 関税法施行令 目次 第二十条(沿海通航船等の外国寄港の届出等) →