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関税法施行令 第三条 (賦課課税方式を適用する貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(賦課課税方式を適用する貨物の指定)

第三条

第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

2第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの
  2. 本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉
  3. 本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの
  4. 定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物
  5. コンテナーに関する通関条約第二条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー
  6. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第三条第一項(通関手帳による通関等)の規定に基づき通関手帳により輸入される物品

3第六条の二第一項第二号ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第五項各号に掲げる郵便物
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物

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(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行後に、法附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定により納付された貨物については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。

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