条文くん法令検索 AIに質問する

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第三条 (通関手帳による通関等)

昭和四十八年法律第七十号法律
(通関手帳による通関等)

第三条

関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第五条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。

2関税法第六十三条第一項の規定に基づく運送(以下「保税運送」という。)は、通関手帳により行なうことができる。

3通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第三条(通関手帳による通関等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 目次 第四条(再輸出期間) →