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関税法施行令 第八十五条 (税関事務管理人を定めることを要しない手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(税関事務管理人を定めることを要しない手続)

第八十五条

第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

  1. 第七条第三項(申告)の規定に基づく手続並びに法第十五条(入港手続)、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)、第十七条(出港手続)、第十七条の二(特殊船舶等の出港手続)、第十八条(入出港の簡易手続)、第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条(不開港への出入)、第二十条の二(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)及び第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定(これらの規定が法第二十七条(船長又は機長の職務代行者)の規定により適用される場合を含む。)に基づく手続
  2. 関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の規定に基づく手続
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第三条(車両等の輸入手続)の規定に基づく手続及び物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第三条(通関手帳による通関等)の規定に基づく手続

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