(開港及び税関空港の港域) 第八十六条 法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。2税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗