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関税法施行令 第八十六条 (開港及び税関空港の港域)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(開港及び税関空港の港域)

第八十六条

第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。

2税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。

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