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関税法 第九十六条 (開港及び税関空港の港域)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(開港及び税関空港の港域)

第九十六条

開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。

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