(開港及び税関空港の港域) 第九十六条 開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗