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関税法 第九十七条 (警察官等の通報)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(警察官等の通報)

第九十七条

警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。

2市町村長が、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。

3前項の場合においては、第百十八条第五項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。

4前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の十六第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。

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