条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第九十八条 (開庁時間外の事務の執行の求め)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(開庁時間外の事務の執行の求め)

第九十八条

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

2前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第九十八条(開庁時間外の事務の執行の求め)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第九十七条(警察官等の通報) 関税法 目次 第九十九条(承認又は許可の基準) →