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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
法律
· 条文 308 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(期間の計算及び期限の特例)
第二条の三
(災害等による期限の延長)
第二条の四
第三条
(課税物件)
第四条
(課税物件の確定の時期)
第五条
(適用法令)
第六条
(納税義務者)
第六条の二
(税額の確定の方式)
第六条の三
(郵送等に係る申告書等の提出時期)
第七条
(申告)
第七条の二
(申告の特例)
第七条の三
(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の四
(期限後特例申告)
第七条の五
(承認の要件)
第七条の六
(規則等に関する改善措置)
第七条の七
第七条の八
(担保の提供)
第七条の九
(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)
第七条の十
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第七条の十一
(承認の失効)
第七条の十二
(承認の取消し)
第七条の十三
(許可の承継についての規定の準用)
第七条の十四
(修正申告)
第七条の十五
(更正の請求)
第七条の十六
(更正及び決定)
第七条の十七
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第八条
第九条
(申告納税方式による関税等の納付)
第九条の二
(納期限の延長)
第九条の三
(納税の告知)
第九条の四
(納付の手続)
第九条の五
(納付受託者に対する納付の委託)
第九条の六
(納付受託者)
第九条の七
(納付受託者の納付)
第九条の八
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第九条の九
(納付受託者の指定の取消し)
第九条の十
(徴収の順位)
第九条の十一
(担保)
第十条
(担保を提供した場合の充当又は徴収)
第十条の二
(徴収の引継ぎ)
第十一条
(関税の徴収)
第十二条
(延滞税)
第十二条の二
(過少申告加算税)
第十二条の三
(無申告加算税)
第十二条の四
(重加算税)
第十三条
(還付及び充当)
第十三条の二
(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第十三条の三
(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第十三条の四
(端数計算)
第十四条
(更正、決定等の期間制限)
第十四条の二
(徴収権の消滅時効)
第十四条の三
(還付請求権の時効)
第十四条の四
第十四条の五
(換価代金からの充当又は徴収の特例)
第十五条
(入港手続)
第十五条の二
(積荷に関する事項の報告)
第十五条の三
(特殊船舶等の入港手続)
第十六条
(貨物の積卸し)
第十七条
(出港手続)
第十七条の二
(特殊船舶等の出港手続)
第十八条
(入出港の簡易手続)
第十八条の二
(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第十九条
(開庁時間外の貨物の積卸し)
第二十条
(不開港への出入)
第二十条の二
(特殊船舶等の不開港への出入)
第二十一条
(外国貨物の仮陸揚)
第二十二条
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第二十三条
(船用品又は機用品の積込み等)
第二十四条
(船舶又は航空機と陸地との交通等)
第二十五条
(船舶又は航空機の資格の変更)
第二十六条
(船長又は機長の行為の代行)
第二十七条
(船長又は機長の職務代行者)
第二十八条
(税関職員に対する便宜供与)
第二十九条
(保税地域の種類)
第三十条
(外国貨物を置く場所の制限)
第三十一条
第三十二条
(見本の一時持出)
第三十三条
第三十四条
(外国貨物の廃棄)
第三十四条の二
(記帳義務)
第三十五条
(税関職員の派出)
第三十六条
(保税地域についての規定の準用等)
第三十七条
(指定保税地域の指定又は取消し)
第三十八条
(指定保税地域の処分等)
第三十九条
(入れることができる貨物)
第四十条
(貨物の取扱い)
第四十一条
(指定の取消し後における外国貨物)
第四十一条の二
(外国貨物の搬入停止等)
第四十一条の三
(保税蔵置場についての規定の準用)
第四十二条
(保税蔵置場の許可)
第四十三条
(許可の要件)
第四十三条の二
(外国貨物を置くことができる期間)
第四十三条の三
(外国貨物を置くことの承認)
第四十三条の四
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第四十四条
(貨物の収容能力の増減等)
第四十五条
(許可を受けた者の関税の納付義務等)
第四十六条
(休業又は廃業の届出)
第四十七条
(許可の失効)
第四十八条
(許可の取消し等)
第四十八条の二
(許可の承継)
第四十九条
(指定保税地域についての規定の準用)
第五十条
(保税蔵置場の許可の特例)
第五十一条
(承認の要件)
第五十二条
(規則等に関する改善措置)
第五十二条の二
(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第五十三条
(承認の失効)
第五十四条
(承認の取消し等)
第五十五条
(許可の承継についての規定の準用)
第五十六条
(保税工場の許可)
第五十七条
(外国貨物を置くことができる期間)
第五十八条
(保税作業の届出)
第五十八条の二
(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)
第五十九条
(内国貨物の使用等)
第六十条
第六十一条
(保税工場外における保税作業)
第六十一条の二
(指定保税工場の簡易手続)
第六十一条の三
(記帳義務)
第六十一条の四
(保税蔵置場についての規定の準用)
第六十一条の五
(保税工場の許可の特例)
第六十二条
(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)
第六十二条の二
(保税展示場の許可)
第六十二条の三
(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)
第六十二条の四
(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)
第六十二条の五
(保税展示場外における使用の許可)
第六十二条の六
(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)
第六十二条の七
(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)
第六十二条の八
(総合保税地域の許可)
第六十二条の九
(外国貨物を置くことができる期間)
第六十二条の十
(外国貨物を置くこと等の承認)
第六十二条の十一
(販売用貨物等を入れることの届出)
第六十二条の十二
第六十二条の十三
(貨物の管理者の連帯納税義務)
第六十二条の十四
(許可の取消し等)
第六十二条の十五
(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第六十三条
(保税運送)
第六十三条の二
(保税運送の特例)
第六十三条の三
(承認の手続等)
第六十三条の四
(承認の要件)
第六十三条の五
(規則等に関する改善措置)
第六十三条の六
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第六十三条の七
(承認の失効)
第六十三条の八
(承認の取消し)
第六十三条の八の二
(許可の承継についての規定の準用)
第六十三条の九
(郵便物の保税運送)
第六十四条
(難破貨物等の運送)
第六十五条
(運送の期間の経過による関税の徴収)
第六十五条の二
(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)
第六十五条の三
(保税運送ができない貨物)
第六十六条
(内国貨物の運送)
第六十七条
(輸出又は輸入の許可)
第六十七条の二
(輸出申告又は輸入申告の手続)
第六十七条の三
(輸出申告の特例)
第六十七条の四
(輸出の許可の取消し)
第六十七条の五
(特例輸出貨物の亡失等の届出)
第六十七条の六
(承認の要件)
第六十七条の七
(規則等に関する改善措置)
第六十七条の八
(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)
第六十七条の九
(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第六十七条の十
(承認の失効)
第六十七条の十一
(承認の取消し)
第六十七条の十二
(許可の承継についての規定の準用)
第六十七条の十三
(製造者の認定)
第六十七条の十四
(規則等に関する改善措置)
第六十七条の十五
(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)
第六十七条の十六
(認定の失効)
第六十七条の十七
(認定の取消し)
第六十七条の十八
(許可の承継についての規定の準用)
第六十七条の十九
(輸入申告の特例)
第六十八条
(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第六十八条の二
(貨物の検査に係る権限の委任)
第六十九条
(貨物の検査場所)
第六十九条の二
(輸出してはならない貨物)
第六十九条の三
(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の四
(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の五
(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の六
(輸出差止申立てに係る供託等)
第六十九条の七
(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の八
(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の九
(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の十
(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の十一
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十二
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十三
(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の十四
(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の十五
(輸入差止申立てに係る供託等)
第六十九条の十六
(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第六十九条の十七
(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の十八
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の十九
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の二十
(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の二十一
第七十条
(証明又は確認)
第七十一条
(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
第七十二条
(関税等の納付と輸入の許可)
第七十三条
(輸入の許可前における貨物の引取り)
第七十三条の二
(輸出を許可された貨物とみなすもの)
第七十四条
(輸入を許可された貨物とみなすもの)
第七十五条
第七十六条
(郵便物の輸出入の簡易手続)
第七十六条の二
(交付前郵便物に係る関税の徴収)
第七十七条
(郵便物の関税の納付等)
第七十七条の二
(郵便物に係る関税の納付委託)
第七十七条の三
(日本郵便株式会社による関税の納付等)
第七十七条の四
(帳簿の備付け)
第七十七条の五
(違法行為等の是正)
第七十八条
(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
第七十八条の二
(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)
第七十八条の三
(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第七十九条
(通関業者の認定)
第七十九条の二
(規則等に関する改善措置)
第七十九条の三
(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)
第七十九条の四
(認定の失効)
第七十九条の五
(認定の取消し)
第七十九条の六
(許可の承継についての規定の準用)
第八十条
(貨物の収容)
第八十条の二
(収容の方法)
第八十一条
(収容の効力)
第八十二条
(収容課金)
第八十三条
(収容の解除)
第八十四条
(収容貨物の公売又は売却等)
第八十五条
(公売代金等の充当及び供託)
第八十六条
(旅客等の携帯品の留置)
第八十七条
(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)
第八十八条
(収容についての規定の準用)
第八十八条の二
第八十九条
(再調査の請求)
第九十条
第九十一条
(審議会等への諮問)
第九十二条
第九十三条
(審査請求と訴訟との関係)
第九十四条
(帳簿の備付け等)
第九十四条の二
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第九十四条の三
(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第九十四条の四
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第九十四条の五
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第九十四条の六
(関税に関する法律の規定の適用)
第九十五条
(税関事務管理人)
第九十六条
(開港及び税関空港の港域)
第九十七条
(警察官等の通報)
第九十八条
(開庁時間外の事務の執行の求め)
第九十九条
(承認又は許可の基準)
第百条
(手数料)
第百一条
(手数料の軽減又は免除)
第百二条
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)
第百二条の二
(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)
第百三条
(買受人の制限)
第百四条
(武器の携帯及び使用)
第百五条
(税関職員の権限)
第百五条の二
(輸入者に対する調査の事前通知等)
第百五条の三
(官公署等への協力要請)
第百六条
(特別の場合における税関長の権限)
第百七条
(税関長の権限の委任)
第百八条
(外国とみなす地域)
第百八条の二
(情報提供)
第百八条の三
(立会い)
第百八条の四
第百九条
第百九条の二
第百十条
第百十一条
第百十二条
第百十二条の二
第百十三条
第百十三条の二
第百十四条
第百十四条の二
第百十五条
第百十五条の二
第百十五条の三
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
(質問、検査又は領置等)
第百二十条
(開示の請求)
第百二十一条
(臨検、捜索又は差押え等)
第百二十二条
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第百二十三条
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第百二十四条
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
第百二十五条
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第百二十六条
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第百二十七条
(処分を受ける者に対する協力要請)
第百二十八条
(許可状の提示)
第百二十九条
(身分の証明)
第百三十条
(警察官等の援助)
第百三十一条
(所有者等の立会い)
第百三十二条
(領置目録等の作成等)
第百三十三条
(領置物件等の処置)
第百三十四条
(領置物件等の還付等)
第百三十五条
(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第百三十六条
(鑑定等の嘱託)
第百三十七条
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第百三十八条
(処分中の出入りの禁止)
第百三十九条
(執行を中止する場合の処分)
第百四十条
(捜索証明書の交付)
第百四十一条
(調書の作成)
第百四十二条
(管轄区域外における職務の執行)
第百四十三条
(税関職員以外の公務員の通知)
第百四十四条
(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)
第百四十五条
(税関職員の報告又は告発)
第百四十六条
(税関長の通告処分等)
第百四十七条
(通告処分の不履行と告発)
第百四十八条
(検察官への引継ぎ)
第百四十九条
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)