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関税法 第三条 (課税物件)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(課税物件)

第三条

輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

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(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の関税法第十二条第一項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。

2改正後の関税法第十二条第四項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の四の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。

2新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更正の請求について適用する。

3新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

5新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。

(罰則に対する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の関税法第九十四条の規定は、平成十六年十月一日以後に輸入が許可された貨物について適用する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第十二条の四の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しない。

  1. 附則第一条第一号に定める日前に輸入された貨物(第三号又は第四号に掲げる貨物を除く。次号において同じ。)
  2. 附則第一条第一号に定める日以後に輸入される貨物であってその輸入申告が同日前にされたもの
  3. 関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日(次号において「同項の期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの
  4. 関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項の期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該特例申告が同日前にされたもの

2新関税法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新関税法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る第三条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十四条(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに旧関税法第十四条の二第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する関税の徴収権又は旧関税法第十四条の三第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

3新関税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日前にした同条第一項に規定する違反行為については、適用しない。

4新関税法第四十八条第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に新関税法第四十三条第二号に規定する刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合について適用する。

5新関税法第九十四条第二項において準用する同条第一項並びに同条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次条第二項及び第三項において「電子帳簿保存法」という。)第四条から第九条の二まで及び第十一条第一項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)は、附則第一条第一号に定める日以後に輸出が許可された貨物について適用する。

6附則第一条第一号に定める日前にした行為に係る犯則事件の処分及び第一項の規定により新関税法第十二条の四の規定が適用されないこととされている関税に関する犯則事件(同日以後にした行為に係る犯則事件に限る。)の処分についての第三条の規定による改正前の関税法第十一章第二節の規定の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の関税法第十二条の三第二項、第五項及び第七項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。

  1. 附則第一条第三号に定める日前に輸入された貨物(次号に掲げる貨物を除く。)
  2. 関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日が附則第一条第三号に定める日前に到来するもの
(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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