第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一国内この法律の施行地をいう。
- 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
- 三個人事業者事業を行う個人をいう。
- 四事業者個人事業者及び法人をいう。
- 四の二
- 五合併法人合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
- 五の二被合併法人合併により消滅した法人をいう。
- 六分割法人分割をした法人をいう。
- 六の二分割承継法人分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
- 七人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
- 七の二適格請求書発行事業者第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
- 八資産の譲渡等事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
- 八の二特定資産の譲渡等事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
- 八の三電気通信利用役務の提供資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
- 八の四事業者向け電気通信利用役務の提供国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
- 八の五特定役務の提供資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
- 九課税資産の譲渡等資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
- 九の二軽減対象課税資産の譲渡等課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
- 十
- 十一
- 十一の二軽減対象課税貨物課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。
- 十二
- 十三
- 十四基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
- 十五棚卸資産商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
- 十六調整対象固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
- 十七
- 十八
- 十九附帯税国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
- 二十
2この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
3この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。