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財務省組織規則 第三百九十四条 (個人課税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(個人課税課の所掌事務)

第三百九十四条

個人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定仕入れ(同法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税(以下「所得税等」という。)の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び他課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(他課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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