(課税総括課の所掌事務)
第三百九十三条
課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
- 二課税部の所掌事務の総括に関すること。
- 三内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 四内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。
- 五所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、地方法人税、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 六たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
- 七たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
- 八消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の解釈に関すること。
- 九たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税及び石油石炭税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。
- 十印紙の模造の取締りを行うこと。
- 十一内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十二内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十四内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。