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財務省組織規則 第四百八条 (消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)

第四百八条

課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官二人及び国際課税企画官一人を置く。

2消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三百九十三条第二号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課及び適格請求書発行事業者の登録等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等」という。)に関する事務の調整に関することを除く。)。
  2. 第三百九十三条第六号から第十号までに掲げる事務(第八号に掲げる事務のうち、軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の解釈に関することを除く。)
  3. 消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関することを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、消費税及びたばこ税等の賦課に関する事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3消費税室に、室長を置く。

4審理室は、第三百九十三条第十一号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号及び第十三号に掲げる事務(消費税室の所掌に属するもの並びに軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること並びに同条第五号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。

5審理室に、室長を置く。

6課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(国際課税企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7国際課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち国際課税に係るものその他の重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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