(酒類業振興・輸出促進室)
第四百九条
酒税課に、酒類業振興・輸出促進室を置く。
2酒類業振興・輸出促進室は、第三百九十七条第五号及び第六号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。
3酒類業振興・輸出促進室に、室長を置く。
酒税課に、酒類業振興・輸出促進室を置く。
2酒類業振興・輸出促進室は、第三百九十七条第五号及び第六号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。
3酒類業振興・輸出促進室に、室長を置く。