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財務省組織規則 第四百九条 (酒類業振興・輸出促進室)

平成十三年財務省令第一号府省令
(酒類業振興・輸出促進室)

第四百九条

酒税課に、酒類業振興・輸出促進室を置く。

2酒類業振興・輸出促進室は、第三百九十七条第五号及び第六号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。

3酒類業振興・輸出促進室に、室長を置く。

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