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財務省組織規則 第四百九条の二 (国際徴収調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際徴収調整官)

第四百九条の二

徴収課に、国際徴収調整官一人を置く。

2国際徴収調整官は、命を受けて、徴収課の所掌事務のうち国際徴収についての調整その他重要な専門的事項を処理する。

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