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財務省組織規則 第三百九十七条 (酒税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(酒税課の所掌事務)

第三百九十七条

酒税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
  2. 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 酒税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関すること。
  4. 酒税の賦課に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  5. 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
  6. 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
  7. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  8. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
  9. 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。

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