条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第三百九十六条 (法人課税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(法人課税課の所掌事務)

第三百九十六条

法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第三百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第三百九十六条(法人課税課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百九十五条(資産課税課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第三百九十七条(酒税課の所掌事務) →