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財務省組織規則 第四百七条 (資産評価企画官及び鑑定企画官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資産評価企画官及び鑑定企画官)

第四百七条

課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。

2資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。

3鑑定企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

  1. 課税部の所掌事務のうち分析、鑑定その他の技術的事項に係る企画及び立案に関すること。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)に基づく公表、指定、承認等、命令、確認、登録等、報告徴収及び立入検査等に関すること(酒類に係る場合に限る。)。

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