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財務省組織規則 第四百六条 (相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)

第四百六条

国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。

2相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三百八十八条第二号に掲げる事務のうち、外国居住者等所得相互免除法第十条第一項第十四条第一項第三十条第一項第三十二条第一項及び第三十三条第一項に規定する国税庁長官の確認に関すること。

3相互協議室に、室長を置く。

4国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

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