(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)
第四百六条
国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。
2相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第三百八十八条第一号に掲げる事務
- 二
3相互協議室に、室長を置く。
4国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。
2相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3相互協議室に、室長を置く。
4国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。