(国際業務課の所掌事務) 第三百八十八条 国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。二国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。三国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。 e-Gov法令検索で第三百八十八条を開く ↗