条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第三百八十八条 (国際業務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際業務課の所掌事務)

第三百八十八条

国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
  2. 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
  3. 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

e-Gov法令検索で第三百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第三百八十八条(国際業務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百八十七条(企画課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第三百八十九条(厚生管理官の職務) →