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財務省組織規則 第三百八十七条 (企画課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(企画課の所掌事務)

第三百八十七条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
  2. 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
  3. 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  4. 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
  5. 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

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