(会計課の所掌事務) 第三百八十六条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。三国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。四印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。五庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第三百八十六条を開く ↗