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財務省組織規則 第三百八十六条 (会計課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第三百八十六条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  3. 国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
  5. 庁内の管理に関すること。

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