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財務省組織規則 第三百八十五条 (人事課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(人事課の所掌事務)

第三百八十五条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
  5. 国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。

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