(人事課の所掌事務) 第三百八十五条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二長官の官印及び庁印の保管に関すること。三国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。四質問検査章その他の証票の管理に関すること。五国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。 e-Gov法令検索で第三百八十五条を開く ↗