(総務課の所掌事務)
第三百八十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税庁の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税庁の機構及び定員に関すること。
- 七国税庁の所掌事務の監察に関すること。
- 八広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
- 九国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
- 十税理士制度の運営に関すること。
- 十一納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 十二税務に関する広聴の総括に関すること。
- 十三国税庁の事務能率の増進に関すること。
- 十四国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十五税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。