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財務省組織規則 第三百八十四条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第三百八十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 国税庁の保有する情報の公開に関すること。
  5. 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 国税庁の機構及び定員に関すること。
  7. 国税庁の所掌事務の監察に関すること。
  8. 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
  9. 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 税理士制度の運営に関すること。
  11. 十一
    納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    税務に関する広聴の総括に関すること。
  13. 十三
    国税庁の事務能率の増進に関すること。
  14. 十四
    国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  15. 十五
    税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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