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財務省組織規則 第三百八十三条 (長官官房に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(長官官房に置く課等)

第三百八十三条

長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。

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