(長官官房に置く課等) 第三百八十三条 長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。 e-Gov法令検索で第三百八十三条を開く ↗