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財務省組織規則 第三百八十二条 (参事官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(参事官)

第三百八十二条

長官官房に、参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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