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財務省組織規則 第三百八十一条 (審議官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(審議官)

第三百八十一条

長官官房に、審議官二人を置く。

2審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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