(審議官) 第三百八十一条 長官官房に、審議官二人を置く。2審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗