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財務省組織規則 第三百八十条の四

平成十三年財務省令第一号府省令

第三百八十条の四

沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第六のとおりとする。

2沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。

3沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。

4沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。

  1. 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
  2. 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
  3. 保税制度の運営に関すること。
  4. 通関業の監督に関すること。
  5. 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
  6. 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
  7. 金の輸出入の規制に関すること。
  8. 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。
  9. 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
  10. 輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りに関すること。

5前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

6沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。

7沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。

8沖縄地区税関那覇空港税関支署に、次長一人を置く。

9次長は、沖縄地区税関の支署長を助け、沖縄地区税関の支署の事務を整理する。

10第八項及び第九項に規定するもののほか、沖縄地区税関の支署の内部組織並びに沖縄地区税関の出張所、支署の出張所及び支署の監視署の管轄区域及び内部組織並びに沖縄地区税関の支署の監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、沖縄地区税関長が定める。

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