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財務省組織規則 第三百八十条の三 (上席審理官及び審理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席審理官及び審理官)

第三百八十条の三

沖縄地区税関の調査部に、上席審理官四人以内及び審理官七人以内を置く。

2上席審理官は、命を受けて、第三百七十九条第一項各号及び第三百七十九条の二に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。

3審理官は、命を受けて、第三百七十九条第一項各号及び第三百七十九条の二に規定する事務を処理する。

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