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財務省組織規則 第三百七十九条の二 (特別審理官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別審理官の職務)

第三百七十九条の二

特別審理官は、前条第一項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。

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