(特別審理官の職務) 第三百七十九条の二 特別審理官は、前条第一項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第三百七十九条の二を開く ↗