(情報管理官)
第三百八十条
沖縄地区税関の調査部に、情報管理官二人以内を置く。
2情報管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。
- 二関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
沖縄地区税関の調査部に、情報管理官二人以内を置く。
2情報管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。