(上席調査官及び調査官)
第三百八十条の二
沖縄地区税関の調査部に、上席調査官五人以内及び調査官七人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の調査部に、上席調査官五人以内及び調査官七人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理する。