(統括調査官の職務)
第三百七十八条
統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。
- 一輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
- 三輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
- 四前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割の確定に関すること。
- 五相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
- 六輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
- 七国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
2前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。