(調査統計課の所掌事務) 第三百七十七条 調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。二前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。三外国貿易の調査に関すること。四第一号に掲げる統計の公表に関すること。五輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三百七十七条を開く ↗