(統括審理官の職務)
第三百七十九条
統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一犯則事件の調査及び処分に関すること。
- 二領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。
- 三犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。
- 四犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。