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財務省組織規則 第三百八十九条 (厚生管理官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(厚生管理官の職務)

第三百八十九条

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  2. 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税庁及び独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するものに限る。)。
  3. 国税庁の職員(独立行政法人酒類総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  4. 国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

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